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貿易円滑化事業について |
2011年12月22日 経済産業省より輸出品の放射能検査に関する補助事業者として指定されました。(平成23年度「貿易円滑化事業(追加公募)」の補助事業者の採択決定について)
本補助事業は経済産業大臣が指定する検査機関が行う輸出品の放射能検査に要する費用の一部を国が補助するもので、当社に依頼される輸出用飲食料品等の放射能検査費用が90%もしくは50%補助されます。 |
| 実施期間 |
平成24年1月6日より平成24年12月20日
当該期間内に検査が終了し、証明書発行が確認できたものが対象になります。
但し、期間内でも予算が無くなり次第終了しますので、予めご了承ください。 |
| 対象品目 |
日本より海外へ輸出される食料品等(化粧品、医薬品、香料等を含む) |
| 検査内容 |
ゲルマニウム半導体検出器による放射能検査(I-131、Cs-134、Cs-137) |
| 補助率 |
中小企業 90%
中小企業以外 50% |
| 依頼方法 |
検査依頼書、同意書及び添付書類を検査対象品に添えて提出してください。 |
| 添付資料 |
輸出契約書またはこれに準じる書類の写し中小企業の区分で依頼される場合は労働保険申告書の写し又は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(直近3か月以内に発行されたもの) |
| 輸出確認 |
輸出後、輸出向けであることを示す文書(輸出許可書、船積書類(B/L)又は航空貨物運送状(AWB)等)のいずれかの写しを提出してください。 |
| 検査料金 |
| 企業規模 |
申請者負担割合 |
放射能検査費用(税抜) |
| 中小企業 |
10% |
1,500円/検体 |
| 中小企業以外 |
50% |
7,500円/検体 |
| 参考)通常の検査費用
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− |
15,000円/検体 |
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注1)上記は、補助金を差し引き後の費用(申請者の負担分)です。
注2)検査試料は、郵送(発払い)又はお持込ください。
注3)補助金は1回あたり10万円が上限となります。
注4)報告書作成費用(英文1通)も含みます。 |
| 中小企業の基準 |
| 業 種 |
従業員基準(常時使用する従業員数)又は
資本金基準(資本金の額又は出資の総額) |
| 製造業・その他業種 |
300人以下又は3億円以下
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| 卸売業 |
100人以下又は1億円以下 |
| 小売業 |
50人以下又は5,000万円以下
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| サービス業 |
100人以下又は5,000万円以下 |
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